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教育職員の懲戒処分について

更新日:2013.08.09

 教育職員の懲戒処分について

本学では、平成25年8月7日、指導学生に対する精神的威圧行為を与えたこと、及び半期の講義の途中での打ち切りなどにより、教育職員を懲戒処分(停職2カ月)としました。

本学は、建学以来の精神である「技術に堪能なる士君子」の養成を基本理念として、学生と教職員が互いに尊重しあう人間関係を保ち、充実した安全で快適な生活を送ることができるよう努めてまいりました。なかでも教育職員には、良好な教育研究環境の下で学生を適切に指導する重い責務があります。それにも拘わらず、今回の不祥事が起きたことは大変残念であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。

このようなことが二度と繰り返されることのないよう、本学構成員一人一人が、教育機関としての使命を強く自覚し、全学をあげて再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいる所存です。

平成25年8月9日
国立大学法人九州工業大学長
松 永 守 央


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