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【法定外】懲戒処分の公表に関する情報

更新日:2024.04.26

本学において懲戒処分を行った場合、国立大学法人九州工業大学職員懲戒規程第15条に基づき公表します。


国立大学法人九州工業大学職員懲戒規程<抜粋>

(公表の基準)
第15条 学長は、職員に対し次の各号に該当する懲戒処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職

2 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報とし、個人が識別されない内容を基本とする。

3 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等は、前2項の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、研究活動に係る不正行為防止等に関する規程第33条に係る懲戒処分及び国立大学法人九州工業大学における公的研究費の取扱いに関する規程(平成29年九工大規程第21号)第13条第2項に係る懲戒処分は、氏名を公表することを基本とするとともに、その他の情報についても特に不開示とする必要があると認められる場合を除き、公表するものとする。

5 公表の時期は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。ただし、軽微な事案については、1年を目途に一括して公表する。

6 公表の方法は、原則として本学のホームページに掲載する方法により行うものとする。ただし、特に社会的影響、被処分者の職責等を勘案して重大な事案と認めるときは、北九州市の市政記者クラブに対する資料配付、その他の方法により行うものとする。

7 本学ホームページ上での公表の期間は、原則として公表の日から30日間とする。

懲戒処分の公表に関する情報



学長室より
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